住宅ローンを返済しながらの固定資産税の支払い!注意する点は?
住宅を取得すると、「固定資産税」という税金が発生します。住宅ローンの返済が始まると、「固定資産税はいくらかかるのか」「いつ払うのか」と不安に感じる人もいるでしょう。固定資産税は毎年発生する費用であり、住宅ローンとは別に準備しておく必要があります。そこで、ここでは「固定資産税とはどういう税金なのか」「住宅ローン返済中に注意すべき点」「軽減する方法はあるのか」などについて確認していきましょう。
固定資産税とは?
固定資産税は、土地や家屋等の「固定資産」を毎年1月1日現在に所有する人が支払う地方税です。そのため、1月2日以降に不動産を売却した場合でも、その年の固定資産税は原則として1月1日時点の所有者に課税されます。土地や家屋の所有者とは、法務局に登記されている人を指します。住宅ローンを利用していても、金融機関ではなく所有者本人に納税義務があります。
固定資産税の納税通知書は、自治体によって異なりますが毎年4~6月頃に送付されます。支払いは原則として年4回の分納ですが、一括払いも可能です。支払期限は、各自治体によって異なるため、通知書や各市町村のホームページで確認しましょう。近年は口座振替やクレジットカード、スマートフォン決済に対応する自治体も増えています。
固定資産税と都市計画税の違いとは?
固定資産税と同時期に納税通知が来る税金に「都市計画税」があります。固定資産税との違いは何でしょうか。
都市計画税は、市街化区域内にある土地や家屋に対して課せられる目的税で、道路や公園、下水道などの都市計画事業に充てられます。一方、市街化区域外の不動産には原則として課税されません。なお、都市計画税の税率は課税標準額の上限0.3%とされています(自治体により異なります)。
固定資産税の計算方法
固定資産税の計算方法についても確認しておきましょう。
固定資産税は「課税標準額×標準税率1.4%」で計算します。
標準税率は1.4%ですが、自治体が条例で異なる税率を定めている場合もあります。
ここで出てくる「課税標準額」のもとになるのが固定資産税評価額です。固定資産税評価額とは、市町村が土地や建物の価値を評価して決定する価格のことで、固定資産税や都市計画税を計算する基準になります。納税通知書に記載されている「価格」や「評価額」がこれにあたります。税額計算では、この固定資産税評価額をそのまま使うのではなく、住宅用地の特例など各種軽減措置を反映させた「課税標準額」を用います。
固定資産税評価額の算出は以下のとおりです。
- 土地:公的な地価水準をもとに評価(一般的に地価公示価格の約7割程度が目安)
- 家屋:再建築価格を基準に、経年劣化による減価補正を行って評価
土地・家屋の評価は原則として3年に1度見直され、これを「評価替え」といいます。地価が下落した場合などは、評価替えの年度以外でも価格が修正されることがあります。
住宅ローン返済中に固定資産税支払い!軽減はできる?
住宅ローン返済中は、毎月の返済とは別に固定資産税の支払いも発生します。あらかじめ税額の目安を把握し、計画的に備えておくことが大切です。
固定資産税は、前項で説明した固定資産税評価額をもとに計算されますが、一定の要件を満たす場合には、課税標準額を軽減する特例が設けられています。これにより、実際の税負担を抑えることができます。
まず、土地の軽減措置として、住宅用地には以下の特例があります。
- 小規模住宅用地(1戸あたり200m2以下の部分):課税標準額が固定資産税評価額の6分の1
- 一般住宅用地(200m2超の部分):課税標準額が固定資産税評価額の3分の1
この特例は期限の定めがなく、住宅が建っている限り適用されます。
次に、家屋の新築軽減措置として、新築住宅については、床面積50m2以上280m2以下(賃貸住宅は40m2以上)で一定の要件を満たす場合、居住部分のうち120m2までの固定資産税が2分の1に減額されます。軽減年数は以下のとおりです。
- 一般の戸建住宅:新築後3年度分
- 3階建て以上の耐火・準耐火建築物(マンション等):新築後5年度分
さらに、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定を受けた長期優良住宅の場合は、軽減期間が延長されます。
- 戸建住宅:5年度分
- マンション等:7年度分
なお、「固定資産税の軽減措置はいつまで適用されるのか」と疑問に思う方もいるかもしれません。土地の特例は期限なく適用されますが、建物の新築軽減措置には適用期間があり、終了後は本来の税額に戻ります。住宅ローン返済中の家計に影響が出る可能性もあるため、軽減終了後の税額もあらかじめ確認しておくと安心です。
軽減措置を受けるためには申告が必要な場合があります。詳細はお住まいの市区町村へ確認してください。
- 本稿の内容は2026年2月24日時点の情報に基づきます。
せきぐち よしのり
- 2級フィナンシャル・プランニング技能士
- AFP(日本FP協会認定)
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当行では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。
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[2025年11月17日現在]










